「2026年06月」の記事一覧(10件)
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/06/27 09:50
売却と賃貸、それぞれのメリット・デメリットを解説しています。
私、東京にマンションを持っているんですけど、もう2年間空き家になっているんですよ。
それは、もったい無いですね。
売ろうか貸そうか悩んでるんですけど、どうしたら良いですかね?
こちらは、まとまったキャッシュが入って来ますので、そちらを使って頂いて他の
運用をして頂けると言うのがメリットになります。
デメリットに関しては、強いて言うなら、
後悔が有るかなって言う事ですかね。
賃貸のメリットって何ですか?
デメリットは、どう言う所でしょうか?
デメリットに関しては、先ず一つ目が、家賃滞納ですね。
リスクになると思います。
もう一つが、その室内での自殺であったりとか
孤独死なんかが起こってしまいますと
その資産が、大幅に価値が下がってしまうと言うリスクが有りますので、ここは大きな
じゃあ、売却しようかな。
そうですね。
有難うございます。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/06/22 13:31
共有名義の不動産売却について解説しています
今持っている物件が妹と共有名義になっていて
こんな物件でも売却って出来るのでしょうか?
はい、妹様が今回の不動産に関しまして
売却を同意されているので有れば大丈夫です。
ただ、大きく分けて3つ程、妹様には立ち会って頂く場面が有ります。
妹は遠方に住んでいて毎回立ち会いは難しいと思うのですけれど、どうした
でしょうか?
それでしたら「委任状」で対応させて頂きますのでご安心下さい。
委任状って何か必要な書類って有るのでしょうか?
はい、委任状に、ご本人様に実印を押して頂く形になりますので、
印鑑証明って何か有効期限って有るのでしょうか?
はい、法的な決め事は無いのですけれども、
金融機関が直近3ヶ月以内の物でないと受け付けをしないとい
ので、なるべく新しい物を取得しているれてご提出して頂ければと思います
分かりました。有難うございます。
カテゴリ:松山市の不動産売却 / 投稿日付:2026/06/19 12:58
松山市木屋町2丁目【土地】専属専任媒介契約を結びました!!
所有している土地が、今大体いくらくらいになるのか気になりますよね。。
「公示地価」は、国土交通省が毎年3月に公表する、
1月1日時点の 全国の標準地の1㎡あたりの土地価格
をいいます。
今年度は、3月17日に発表されました。
「住宅地」「商業地」などの用途別に発表され、
一般の土地取引や相続税の評価、
固定資産税評価の目安として活用されるので、
あなたの土地が今いくらなのか?を知るための
手掛かりになるのです。
ただし、公示価格はあくまで目安なので、
実際にはそれぞれのケースで査定を行い、
売買価格を決めていくことになります。
●センチュリー21宅建流通えひめでは、
土地の査定・売却のご相談を
いつでも・無料で承っています。
「相場だけ知りたい」でも大歓迎です!
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松山市の不動産売却や、不動産買取・査定はセンチュリー21宅建流通えひめ (baikyaku.bz)
カテゴリ:査定依頼 / 投稿日付:2026/06/17 11:53
松山市木屋町2丁目【土地】査定依頼いただきました!
お客様からお預かりした大切な不動産を
より早く・確実に売却するために、
弊社では情報発信に力を入れています。
自社(宅建流通えひめ)HPに物件情報を掲載すれば、
全国共通のセンチュリー21本部のHPにも
同時に公開され、アットホーム・スーモにも掲載、
より広く多くの人にアピールできます。
また、地元密着型店舗の強みを活かし、
松山市内を中心に毎週配布される
「リビングまつやま」をはじめとした
様々な形のローカルメディアにも
積極的に広告を掲載します!
実際にお住まいの方だからこそわかる
「物件のアピールポイント」も、
ぜひ私たちに伝えてくださいね。
カテゴリ:査定依頼 / 投稿日付:2026/06/15 14:46
先日、松山市北久米町の土地について、価格査定のご依頼をいただきました。
まだ具体的なご売却のご予定は決まっていないものの、
ご所有の土地がどのくらいの価値を持つものか、
まずは知っておきたい…とのご相談でした。
センチュリー21宅建流通えひめでは、
AIを利用した不動産価格査定システムと、
スタッフの現地調査や成約事例の積み重ねを組み合わせて、
より信頼性の高い査定価格をご提案していきます!
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/06/11 10:05
一物四価について解説しています。
不動産には、色々な価格が有るとお聞きしたんですが?
はい、一般的には4つの価格「一物四価」
と言うのがございます。
はい、一つ目は公示価格と言います。
公示価格。新聞なんかで見た事が有りますね。
毎年3月頃に発表が有りますので、
その際には、新聞やニュースなんかで取り上げられたりされますね。
二つ目は何ですか?
はい、毎年7月の初旬には、納付書が届くと思います
三つ目は何でしょうか?
路線価ですか?
一般的には余り耳にされる事が少ないと思いますけれども、
相続税の計算をする時の指標となります。
四つ目は何ですか?
実際の価格の様な物でしょうか?
実際に、売主さん・買主さんが契約される時に使う実勢価格となります。
なるほど、分かり易いですね。有難うございました。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/06/09 14:07
不動産の査定手法について解説しています。
不動産会社のチラシによく「無料査定」という言葉が出て来るんですけ
不動産会社の人は、価格をどの様に算出しているのでしょうか?
はい、不動産の価格の算出の方法には、代表的には3つの手法が有りま
二つ目が、取引事例比較法
三つ目が、収益還元法
でしょうか?
はい、分譲マンションの居住用という事でしたら、取引事例比
せて頂いております。
私、田舎に両親が住んでる一戸建ての家が有るのですけども、こちらの
でしょうか?
一戸建ての場合ですと、建物の部分を原価法、
査定金額という事で提出させて頂いております。
実は、東京のマンションには、人が住んでるんですけども、こちらの場合
賃貸でお貸しになっているという事で有りますと、収益不動産とい
頂いておりますので
収益還元法を使って金額の算出をさせて頂いております。
なるほど、有難うございます。
カテゴリ:松山市の不動産売却 / 投稿日付:2026/06/05 15:08
松山市水泥町【土地】をお預かりしました!
売主様と一般媒介契約を結ばせていただき、
さっそく弊社HP およびセンチュリー21本部のHPにて情報公開しています。
不動産の媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」
の3種類があり、それぞれの形態に特長やメリットがあります。
●「一般媒介」では、複数の業者に同時に媒介を依頼することができるので、
広くたくさんの方の目に留まりやすいといえます。
●一方「専任」「専属専任」の場合は、
一業者とだけ媒介契約を結ぶため、お預かりした業者の責任がより重くなり、
販売活動もより積極的に行われるため、早く確実な売却につながりやすい傾向にあります。
●契約期間は3か月(更新可)です。
どのような媒介契約を結ぶかは、お客様に選んでいただきますので、
分からないことがあったらお気軽にご相談くださいね!
カテゴリ:査定依頼 / 投稿日付:2026/06/04 10:12
先日、松山市保免西1丁目の中古戸建について、査定のご依頼をいただきました。
さっそくスタッフが現地を拝見し、
道路の状況や周辺の生活環境、
交通手段などの情報を確認してきました。
不動産の査定の際には、
正確な調査が欠かせないのはもちろんですが、
こうした様々な条件も加味して
価格をご提案させていただくことになります。
売却のご依頼を受けてから成約に至るまで、
売主様のご意向に寄り添いながらも
不動産のプロの目線で
きめ細かくサポートいたします!
ぜひお気軽にご相談ください!!
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/06/02 10:13
不動産売買などの法律行為を行うためには、当事者の意思能力が必要となります。不動産の所有者が意思能力が無い場合には、不動産売買を行うことはできません。
もし、不動産を売買してしまった場合は、どうなるんですか。
意思能力のない方の契約は無効となります。
では、相続などで名義が変更になるまでは、その不動産の処分は出来ないんですか。
認知症であっても、医師の診断結果で判断能力があると診断されれば売却は可能という場合もあります。そうでない場合は成年後見制度を利用する、と言う事になります。ただし、成年後見制度を利用する場合には注意が必要です。
どういった事に注意が必要なんですか。
まず、成年後見人の選任の為に申立書の作成、そして家庭裁判所に申し立てをするのに数か月は必要となります。
また、ご家族が後見人になるとは限りません。司法書士や弁護士などの法律の専門家が選任されることがあります。
成年後見人は非成年後見人の資産を守る役でもあるので、自宅の売却や資産が多く売却の必要が無い場合には、売却しないという判断をする事もあります。仮に成年後見人が売却をしようとしても、家庭裁判所が許可を出さないというケースも考えられます。
必ず売却できるわけでは無いんですね。何からすればいいのでしょうか。
不動産の事ですので、まずは不動産会社に相談してみて下さい。不動産取引では司法書士が意思確認をしますので、事前にご本人と司法書士が面談し、進むようなケースもあります。そうでなくても、成年後見制度を利用する場合の相談もできます。専門家と連携できる不動産会社を選ばれると良いと思います。
相談は早いに越したことは無いですね。
はい。ますます高齢化も進み、同じような問題を抱える方が多く出てくるかと思います。裁判所の売却許可などの必要のない「任意後見制度」を利用し、将来に備える事も重要になってくるかと思います。
わかりました、有難うございます。



