「2025年06月」の記事一覧(12件)
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/06/27 15:13
はい、買取りは不動産売却の「金額」と「資金化のスピード」が違います。
「金額」と「資金化のスピード」ですか?
はい。そうです。まず金額ですが、買取を選択された場合、一般的には不動産会社が買主となりますが、物件にもよるのですが、最も高く買い取ってくれるケースでも仲介価格の七割以下になります。
7割以下ですか!?ずいぶん安くなるのですね
そうですね、その代わり、買取りを選択された場合、 契約から引渡しも最短2週間程度で売却金を取得できるメリットもあります。 また、不動産の売却を近所の方に知られたくない方や、購入者に「契約不適合の責任」を 負わされたくない方にはおすすめです。
そうなんですね。金額が安くなる以外、デメリットはありますか?
そうですね。金額が最大のデメリットです(笑)
わかりました。ではなぜ、買取は金額が安くなるのですか?
はい、それは、買い取った不動産を高く売るからなんです。
高く売れるのでしょうか?
一般的には住居であればリフォームを行い、まとまった土地であれば、開発したあと分割して販売するケースが多いです。このように付加価値を付けることによって、その不動産の価値を高めていくのです。
そうなんですね。買取りを選択した方が良いケースはどんな場合でしょうか。?
はい、買取りを選択した方が良い場合は5つです。
① 早期に不動産を現金化したい
② 売却を誰にも知られたくない
③ 売却後に買主へ責任を持ちたくない
④ 相続した土地で、そのまま市場に出すと買い手が限定されそうな土地
⑤ 築古の家で、このままでは売却は難しそうな物件
以上の5つは「買取り」を選択される場合が多いです。
では、「買取り」を選択しない方が良い場合を教えてください。
はい、「なるべく高く売りたい場合」や、「売却に時間を掛けられる場合」は買取を選択する必要はないと思います。
わかりました。ちなみに買取りはどこの不動産会社でも取り扱っているのでしょうか?
買取りに関しては、全ての会社が出来ることではありませんので、詳しくは不動産会社の担当者にお尋ねください。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/06/24 11:33
はい、できます。
そうなんですね。何だか気まずいような気がしますが。
確かに、購入検討者にウチを見学された場合、多少の気まずさはあるかもしれませんね。ですが、多くの不動産売却をされる方は、住みながら売却活動をされる方がほとんどです。
そうなんですか。住ながら売却活動をされる方って、どんな方が多いのでしょうか?
そうですね、「住み替えのお客様」が多いです。
住み替えですか?
はい、住み替えです。いま住んでいる不動産を売却して、その売却資金を元に次の物件を購入される場合、その不動産が「いつ売れるのか」「いくらで売れるのか」分からないと、次の購入物件の時期も迷われるのではないでしょうか。
確かに、先に不動産を購入して、所有している不動産が売れなかったら困りますね。
そうなんです。資金に余裕があれば良いのですが、先に売却を済ませてから、次の物件の購入を決めた方が、最悪のケースが防げると思います。
最悪のケースって何ですか。
はい、最悪のケースとは、購入した住宅ローンと売却予定の住宅ローンを同時に支払うことです。
それは。嫌ですね。
はい、出来れば避けたい事態ですが、実際に良い物件が見つかり先に物件を購入したが、売却がスムーズにいかず、住宅ローンを同時に支払うことや、希望金額を下回って売却したなんてケースは たくさんあります。
それを避けるためには、どうしたら良いですかね?
次の物件を、どうしても先に買わなければならない場合以外は、まずは売却からスタートした方が良いと思います。
なるほど。だから、住みながら売る方が多いのですね。
そうです。また、住みながらの売却活動を行えれば、資金面を確定した後、次の住替え先を決めれるメリットがあります。心と懐に余裕が出来ますよね。
他に何か注意することってありますか。
そうですね。購入検討者がウチの見学をされますので、案内は売却を依頼されたプロの営業マンに任せて、売主の方は、聞かれたことのみお答えする方が早期売却に繋がることが多いです。
わかりました。売却の際には、不動産のプロの方にお任せしたいと思います。
はい。その方が良いと思います。
カテゴリ:松山市の不動産売却 / 投稿日付:2025/06/20 15:58
松山市余戸中のマンション【アネシスヴィブ余戸】をお預かりしました!
売主様と専任媒介契約を結ばせていただき、
さっそく弊社HP およびセンチュリー21本部のHPにて情報公開しています。
不動産の媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」
の3種類があり、それぞれの形態に特長やメリットがあります。
●「一般媒介」では、複数の業者に同時に媒介を依頼することができるので、
広くたくさんの方の目に留まりやすいといえます。
●一方「専任」「専属専任」の場合は、
一業者とだけ媒介契約を結ぶため、お預かりした業者の責任がより重くなり、
販売活動もより積極的に行われるため、早く確実な売却につながりやすい傾向にあります。
●契約期間は3か月(更新可)です。
どのような媒介契約を結ぶかは、お客様に選んでいただきますので、
分からないことがあったらお気軽にご相談くださいね!
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/06/17 13:39
はい、もちろん大丈夫です!築年数が経った家でも、リフォームや建替えをされる方もおられますので、問題ありません。
そうですか。知り合いから古い家の場合には、「更地」にした方が「高く売れる」と聞いたのですが、本当でしょうか?
はい、それは本当です。更地にして売り出した場合、土地の用途が広がって、購入希望者様が増えることが多いです。その結果、高く売れるケースもあります。また、建物を所有しなくなった場合、空き家が残っていた場合に起こる倒壊や放火の心配もなくなりますので、売主様も安心ですよね。
分かりました。ちなみに、更地で売却する際に注意することはあるのでしょうか?
はい、あります。更地にして売却する場合、3つ注意ください。
①家などの解体費用を出す必要があります。
②固定資産税の軽減が受けられなくなります。
③隣の土地の所有者との打ち合わせです。
の3つです。
詳しく教えてもらえますか?
はい。まず、①解体費用は、現存の建物を取り壊す費用です。数十万から数百万かかる場合があります。続いて、②は土地と建物を所有していると「固定資産税」がかかりますが、居住用の宅地においては、200平米以下の部分は、課税標準額が6分の1になるという軽減措置があります。建物を取り壊した場合、この軽減措置が受けられなくなります。
最後に、③は建物を取り壊す際に、隣の土地の所有者と話し合いが必要になりますので、注意が必要です。
更地にして売った方が良いのは分かりましたが、現状で売った方が良い場合もあるのでしょうか?
はい。その場合もあります。
それはどの様な場合でしょうか。
はい。更地にせず、そのまま売却した方が良いのは、5つあります。
詳しく教えて頂けますか?
はい。まずは、1つ目、建物がまだ利用できるビルやRC造などの場合です。
2つ目 古民家など、古いことに価値がある物件の場合です。
3つ目 解体が困難な場合です。例えば、足場を組む場所がないなどです。
4つ目 解体費用が著しく高い場合です。
最後は、手元に解体費用がない場合などです。
このような項目に該当する場合には、現状のまま売却された方が良いかもしれませんね。
わかりました。まずは自宅の状況を確認してみます。
はい。その方がよいですね。
カテゴリ:松山市の不動産売却 / 投稿日付:2025/06/16 10:42
松山市束本2丁目の土地を 専属専任媒介契約 でお預かりしました!
さっそく弊社HPにて情報公開させていただきました。
「新着情報」として、また「おすすめ物件」として、
トップページの目立つところに複数箇所掲載することで、
注目度もアップ!
自社HP 松山市の不動産・一戸建て・中古住宅・土地は、センチュリー21宅建流通えひめ (housemart-unity.bz)
に情報を公開すると、同時に全国規模のセンチュリー21本部HPでも
連動して公開されるため、
より広く多くのお客様に物件をご紹介することができます。
さらに、物件をお探しの個人のお客様がよくアクセスする
主要不動産ポータルサイト(アットホーム・スーモ・ホームズ)にも同時公開。
さっそくお問合せをいただいています♪
掲載の実例として、各サイトをぜひチェックしてみてくださいね。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/06/13 15:52
はい、昨年の新型コロナウィルス感染拡大により、返済が困難な方は増えています。コロナ禍に関係なく、住宅ローンの破綻率は毎年2%と言われていて、50人に1人は返済が困難になると言われています。最近では、コロナ禍により例年以上に支払いが難しくなっている方がおられると思われます。
では、住宅ローンが支払えない場合にやった方が良いことってありますか?
そうですね。先ずは借り入れをしている金融機関に相談することをお薦めします。金融機関は返済が困難になった場合、支払猶予などをしてもらえる場合があります。その他、無駄な出費を減らすことや、家族の協力を得て収入を確保することも大事なことかと思います。
その他にありますか?
はい、公的機関や税理士、会計士などの専門家に相談するのも一つの手です。様々な国や地方自治体の支援サービスを教えてもらえる場合もあります。
分かりました。逆にやってはいけないことはありますか?
はい、それはですね、一番やってはいけないことは「放置」することです。
「放置」ですか?そんな方はいるのですか?
ええ。意外と多くの方が、支払えなくなって、そのまま放置してしまうケースがあります。
なるほど。放置してしまうと良くないのですか?
はい。良くないです。優遇金利の停止はもちろん、最悪の場合、不動産を競売にかけられてしまう場合もあります。その時は、住んでいる家から引越しをしなければなりません。
競売ですか? それは大変ですね。
はい。そうなんです。住む家がなくなってしまいますから。
その他に何かありますか?
他には、借金を借金で返すことや、ハイリスクな投資、ギャンブルにお金をつぎ込むこと。副業などの無理なバイトをされるのもお薦めしません。体は大事な資本です。
わかりました。住宅ローンが支払えなくなった場合には、まずは「放置」せずに、「相談」をしていこうと思います。
はい、その方が良いと思います!
カテゴリ:松山市の不動産売却 / 投稿日付:2025/06/10 14:32
松山市中一万町【土地】お預かりしました!
お客様からの査定のご依頼・ご相談を経て、専任媒介契約を結ばせていただきました。
センチュリー21宅建流通えひめでは、自社HP https://www.housemart-unity.bz/
に情報を公開すると、同時に全国規模のセンチュリー21本部HPでも公開されるため、
より広く多くの人に物件をご紹介することができます。
自社HPでは、新着情報・店長おすすめ情報として、トップページの目立つ場所に掲載。
また、不動産ポータルサイトとして有名な アットホーム・スーモにも公開しており、
さっそく多数のお問合せをいただいています。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/06/09 10:53
おおよそ、12万業者ありますね。
12万!そんなにあるのですか?実際、どの会社に相談するか迷いそうですね。
そうですね。ですが、不動産の相談をする際に、いくつかチェックをして頂ければ、ピッタリの会社が見つかると思いますよ!
それはどんな会社ですか?
はい、一口に「不動産会社」といっても、いくつもの業態があります。売買、賃貸、管理、分譲など様々です。不動産会社も専門分野がありますから、全てに対応できるわけではありません。
そうなんですね。では、売買で相談したい時には、どの会社に相談したら良いですか?
そうですね。売買でも購入か売却か、にもよりますね。
それでは、売買で購入する場合はどうでしょうか。
その場合であれば、購入希望エリアで物件を多く扱っている会社が良いですね。また、ネットで物件掲載が1社しかしていない場合には、売主から直接依頼をされていることも考えられるので、 条件面での交渉もしやすかったりします。
では、売却を依頼する時はどうでしょうか?
それでしたら、その会社のホームページをチェックし、「経営理念」や「社員紹介」などがしっかり掲載されている会社はお客様対応もきちんとしている会社が多いですね。
最近では、まとめて不動産会社へ依頼を出来るサイトも増えてますが、どうなんでしょうか。
そうですね。簡単に依頼できるからこそ、最低限、依頼される会社のホームページなどを確認する必要があると思います。
他にチェックすることはありますか?
最近では、売却専用のホームページがある会社も増えております。売却方法や実績なども掲載されている場合もありますので、役に立ちます。また、そのような会社は売却に慣れていますので、安心して相談できると思います。
不動産会社のホームページはしっかりチェックしたことがなかったので、次回は確認してみようと思います。
はい、その方がよいですね。
わかりました。他にはありますか?
仲介手数料無料を謳う会社は注意が必要です。不動産という大きな買物で手数料を無料にするには、相応の理由があります。安易に契約をせず、なぜ無料なのか担当者に聞いた方がよいですね。
仲介手数料無料や半額ってよく見ますが、全て疑った方が良いですか?
売買の場合には、引渡し後も関係性は続きます。全てではないですが、手数料無料では誠実に対応しない会社も多いので、気を付けて頂きたいなと思います。
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/06/07 11:29
はい、不動産売却時のトラブルとしてまず最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。
境界って何ですか。
法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。
どうして境界に関するトラブルが起こるのですか?
はい、多くの場合正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。
そうですよね、境界標が無かったり、間違った位置に設置してあるとトラブルの元ですよね?
はい、境界に関するトラブルを防止する為、一般的な売買契約書には『売主は、買主に対し、現地にて境界標を指示して本土地の境界を明示します。なお、境界標がないとき、 売主は、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。』といった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます。
それなら安心ですね!境界標はどうやって設置するのですか?
はい、土地家屋調査士に依頼して設置します。
土地家屋調査士に頼めばすぐ設置してもらえるのですか?
いえ、隣接する土地の所有者立ち合いの下、全員の合意によって境界が確定します。境界が確定したら、筆界確認書という書類に署名・押印し双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。
合意が得られない場合はどうなるのですか?
最終的には裁判で解決することになるのですが、『筆界特定制度』を活用することで裁判をしなくても早期にトラブル解決することが出来ます。
カテゴリ:査定依頼 / 投稿日付:2025/06/04 15:05
先日、松山市高岡町の【中古戸建】を相続されたお客様から、
この売却・買取専用HPを経由して
査定のご依頼をいただきました。
ありがとうございます!
弊社の無料査定は、4つのコースからお選びいただけます。
「現在売る予定はないが相場だけ知りたい」という方から
「即現金化したい」というお急ぎの方まで、
お客様のご事情に合わせて細やかに対応いたします。
必要事項の入力も、チェックするだけの選択欄と
シンプルな最低限の入力欄の組み合わせで
あっという間に完了!
まずはお気軽に、コースを選ぶところから始めてみてくださいね。
もちろんどのコースも何度でも無料です!
お問合せお待ちしております♪



